2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
中皮腫や石綿肺などの石綿関連の疾患というのは、いずれも重篤な病で、呼吸困難、激しいせき、強い痛みに苦しめられて、死亡率も高い。静かな時限爆弾とも呼ばれるほどであります。早期の被害救済を図ることがまさに待ったなしの課題だということは、もちろん十分認識されていますよね。
中皮腫や石綿肺などの石綿関連の疾患というのは、いずれも重篤な病で、呼吸困難、激しいせき、強い痛みに苦しめられて、死亡率も高い。静かな時限爆弾とも呼ばれるほどであります。早期の被害救済を図ることがまさに待ったなしの課題だということは、もちろん十分認識されていますよね。
解体撤去などで作業者や住民が暴露すれば、石綿肺や、それから肺がんなど、重大な疾患を発症します。飛散防止策が極めて重大であります。 石綿含有建材の処理は、その種類によって扱いが変わります。特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。三月に改定された石綿含有廃棄物等処理マニュアルではどのようになっていますか。
私の地元でも、兄弟三人で左官業を営んでいて、兄二人は、一人は肺がん、一人は石綿肺で亡くなって、そしてもう一人の方が、本当にせきが止まらず苦しい中、裁判をずっと闘ってきております。 十三年の裁判の中で七割の原告が亡くなるということになっております。 原告団、弁護団は、提訴していない人、これから発症するであろう被害者も含め、全ての被害者の補償制度の早期確立を求めてきたわけでございます。
、屋外建設作業員については、全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度は大きく下回るところ、これは、屋外の作業場においては、屋内の作業場と異なり、風等により自然に換気され、換気がされ、石綿粉じん濃度が薄められているためであることがうかがわれるとした上で、結論といたしましては、厚生労働大臣が、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんに暴露する石綿肺
しかし、アスベストを吸い込みますと、御承知のとおり、中皮腫、肺がん、石綿肺など、大変深刻な病気を引き起こすことが判明しており、しかもその潜伏期間が二十年から五十年と非常に長いために、今では静かな時限爆弾とも言われるほどに恐ろしいものでございます。
その工場の元労働者やその家族、周辺住民が石綿肺や肺がん、中皮腫などを発症した責任は、国が早い時期にアスベストの危険性を認識しながら、適切な時期に製造、輸入、使用を中止しなかったことにあるとして、全国に先駆けて闘われたのが泉南アスベスト訴訟であります。 私も、原告の皆さんから直接たくさんの声を聞きました。今日は、資料一に泉南アスベスト訴訟の原告の娘さんの訴えを載せておきました。読み上げます。
当時からも、石綿肺での症状をあらわす方がかなりふえてきたのが一九六〇年代だったと思います。
その指摘につきましては、石綿肺の医学的知見の確立状況でございますとか、あるいは局所排気装置の設置等に関する実用的な知識、技術の普及状況などを背景としてなされたものというふうに判決にも記されているものというふうに承知しております。 以上でございます。
石綿肺については五〇年代、肺がんや中皮腫などは七〇年代に、石綿との因果関係があると医学的知見は確立されておりました。一九七二年にILOあるいはWHOが石綿による発がん性を指摘したにもかかわらず、一九七四年には石綿の輸入量は三十五万二千百十トンで、ピークに達しておりました。石綿使用禁止とされたのはそれから三十年後と、余りにも遅過ぎると思います。
○政府参考人(田中誠二君) 泉南アスベスト訴訟に係る最高裁判決において、石綿肺の医学的知見の確立状況、局所排気装置の設置などに関する実用的な知識、技術の普及状況などを総合いたしまして、昭和三十三年五月二十六日には罰則をもって石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けるべきであったと最高裁が判示をいたしました。
一人親方の方で労災を掛けていないので救済制度の方で救済してほしいと思いましても、石綿肺の認定がされずに救済されないということが間々あると。 これは、労災と救済法で基準が違うということも大きいんです。資料の六枚目にそれをつけておきました。とりわけ肺がんで厳しくなっています。 きょうは関副大臣にお越しいただいています。 労災では、医学的所見に加え、暴露歴を見て認定をしております。
患者団体からは、それこそ法改正の事項ということで、救済給付の遺族年金の創設や、介護認定された石綿によるがんの介護保険自己負担の給付、労災時効救済に係る特別遺族給付制度の請求権の延長などが求められているというふうに聞いておりますし、また、政令改正事項として、石綿肺の合併症と胸水を指定疾病に追加すること、さらには、救済給付の肺がん判定基準の緩和などの要望も上がっているようであります。
石綿肺の呼吸苦のため、被災労働者が自殺をしたという案件があります。この方は、闘病中にうつ病になったわけでありますが、岡山地裁の判決まで待たなければなりませんでした。 石綿救済法のうち、労災時効救済の部分があります。労災の遺族なら、妻などには遺族年金、子供などには遺族一時金が出る。労災時効救済では、妻などには特別遺族年金、子供には特別遺族一時金が出る。
前の五月九日の環境委員会でも質問させていただきましたけれども、ちょっとお配りした資料もあると思うんですけれども、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、石綿関連の認定、厚生労働省は労災で、石綿肺、定量を超える医学的所見、この赤で書いてあります石綿作業、暴露歴、胸膜プラークのこの三つで、労災はそのどれかの一つでも当てはまればよいと。そして、環境省の方はこの赤い部分がどうしても認められないと。
このほか、石綿による健康被害ということですが、石綿肺あるいはびまん性胸膜肥厚というものがありまして、それぞれ著しい呼吸機能障害を伴う場合には、この二つの疾患も併せまして、この救済制度の給付の対象としております。 それから、今、認定状況について御質問がありました。
また、中皮腫以外にも、肺がんの一部、それから石綿肺と呼ばれるじん肺の一種、そして、ちょっと専門的な用語ですけれども、びまん性胸膜肥厚とか胸膜プラークなどの被害が知られております。 このうち、今、先生の御質問の中にもありましたが、中皮腫につきましては、そのほとんどが石綿が恐らく原因であろうと考えられまして、非常に予後が悪い、つまり、生き死ににかかわるといいますか、死亡率が高い。
石綿被害につきましてちょっとお聞きしたいんですが、石綿被害は、厚生労働省によりますと、肺がん基準が、石綿肺若しくは定量を超える医学的所見、石綿小体五千本以上、三つ目が、石綿作業、吸引歴、そのほか胸膜肥厚斑などの医学的見地の三つがあれば厚生労働省の労災制度で救済されるそうですが、労災に入っていない自営業者は環境省の救済給付制度に救済を求めるということになっているそうです。
今、先生の御質問の中にもありましたように、労働者の方であれば労働災害によりますアスベストの病気に対します補償がなされますが、いわゆるこの労災制度適用以外の労働者あるいは一般の住民の方であって、明らかにアスベストによる石綿肺であるとか肺がんであるとかが発生するという不幸な事態がありました場合には、現行の環境省等で持っております石綿救済制度の中での救済がなされるというふうに理解をしております。
なお、労災の認定を受けられなかったものにつきまして、その主な理由を申し上げますと、一つには、やはり、石綿の暴露を示します胸膜プラーク等の所見、あるいは石綿肺等の疾病、こういった医学的所見が全く確認できなかった、あるいは、認定には当然、石綿暴露作業従事歴といったものが必要になってまいるわけでございますが、全く従事歴がなかった、こういう方が大半でございました。
とりわけ、石綿関連疾患が疑われる、可能性のある中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの場合は、カルテ、病理に関する資料、CT、レントゲンなどを長期にわたり保存しておくよう要請することは、本改正が実効あるものとなるためには不可欠だと考えます。 この点についての環境省の見解をお伺いいたします。
昨年四月までは、先ほど御指摘のとおり、指定疾病につきましては、肺がん、中皮腫ということでありましたけれども、議論が行われ、その結果を踏まえて、五月には政令を改正し、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚を新たに指定疾病に追加をし、救済制度を拡充してまいりました。
今お話がありました著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、この二つを追加する方向で検討をしております。ただ、最終的にはパブリックコメントを受けて最終決定をしたいと思っております。
一九三七年から一九四〇年にかけまして、助川浩らを中心に、アスベスト工場における石綿肺の発生状況に関する調査研究が行われ、今委員御指摘のような内容の記述があることにつきましては承知しているところでございます。
○市田忠義君 戦後も旧労働省が、戦争が終わって十年ぐらいたってからですが、一九五六年、一九五七年に石綿肺の診断基準に関する調査を始めました。 大阪の石綿工場の調査結果では、石綿肺確実所見というのが三百五人中五十四人、一六・四%、疑所見、疑いある所見三十六人、一〇・九%。勤続年数三年を超えると有所見者が現れて、十年以上で約半数、十五年以上では一〇〇%に近い罹患者が確認されたと。
指定疾病につきましては、中皮腫及び肺がんに加えて、今回、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚を指定疾病に追加する方向で答申案をおまとめいただきまして、現在、意見公募、パブリックコメントを行っているところでございます。